2017-03-31 第193回国会 参議院 本会議 第12号
本法律案は、在外公館として在レシフェ日本国総領事館及びアフリカ連合日本政府代表部を新設するとともに、同総領事館及び同政府代表部に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めること、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定することについて規定するものであります。
本法律案は、在外公館として在レシフェ日本国総領事館及びアフリカ連合日本政府代表部を新設するとともに、同総領事館及び同政府代表部に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めること、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定することについて規定するものであります。
今御答弁をいただいた考え方の下、平成二十九年度には、本法案により新設をされる在レシフェ日本国総領事館及びアフリカ連合日本政府代表部に加えまして、在キプロス日本国大使館も、法律事項ではありませんが、新設される予定であると承知をしております。これらの新設公館について、それぞれの公館の新設により期待される効果についてお伺いをいたします。
改正の第一は、在レシフェ日本国総領事館及びアフリカ連合日本政府代表部を新設するとともに、同総領事館及び同政府代表部に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めることであります。 改正の第二は、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定することであります。
本案の主な内容は、 第一に、ブラジルのレシフェに日本国総領事館を、また、アフリカ連合日本政府代表部をそれぞれ新設すること、 第二に、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定すること 等であります。 本案は、去る七日外務委員会に付託され、翌八日岸田外務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
改正の第一は、在レシフェ日本国総領事館及びアフリカ連合日本政府代表部を新設するとともに、同総領事館及び同政府代表部に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めることであります。 改正の第二は、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定することであります。
○岸田国務大臣 まず、外交実施体制の充実ということで、数字的な面で申し上げるならば、平成二十九年度の概算要求の中で、外務省からは、バヌアツ、キプロス、ベラルーシ、エリトリア及びセーシェル、五大使館の新設、そしてセブ、シェムリアップ及びレシフェ、三総領事館の新設、そしてアフリカ連合日本政府代表部の新設、これを要求しております。